借金の整理には、大きく3つの方法があります
どの方法が合うかは、借金の額やご事情によって変わります。まずは3つの道があることを知っていただくのが出発点です。
任意整理
裁判所を使わず、貸主と話し合って、返済の条件を見直す方法です。
個人再生
地方裁判所に申し立てて、借金を大きく減らしたうえで、原則3年で分割返済していく手続きです。一定の条件を満たす場合には、自宅を手放さずに手続きできる制度もあります(利用できない場合もあります)。
自己破産
地方裁判所に申し立てて、財産を清算し、支払い義務の免除(免責)を受ける手続きです。ただし税金など免除されない支払いもあり、ご本人が免責を受けても保証人の支払い義務は消えません。
司法書士に頼めること・弁護士に頼むこと
債務整理は、資格や金額によって「頼める窓口」が細かく分かれている分野です。あらかじめ知っておくと、相談先選びで迷いません。
- ・任意整理などの話し合いを代理できる司法書士は、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)に限られます。
- ・認定司法書士が代理できるのは、1社あたりの借金の額が140万円以下の場合です。借金全体の合計額ではなく、貸主ごとの金額で判断されます(最高裁平成28年6月27日判決)。
- ・個人再生・自己破産は地方裁判所の手続きのため、司法書士は代理人にはなれません。司法書士ができるのは、裁判所に提出する書類の作成によってご本人の申し立てを支えることまでで、代理人として手続きを進められるのは弁護士です。
- ・1社あたりの額が140万円を超える借金については、話し合いの代理も裁判の代理も弁護士の業務範囲です。また金額にかかわらず、地方裁判所で訴えられている場合の代理も、弁護士に頼むことになります。
- ・費用が心配な方のために、国が設立した公的な法人「法テラス」に、収入などの条件を満たす場合の相談窓口や費用立替えの制度があります。
よくある質問
事務所ブログから、お金の悩みに関わる手続きの記事をご紹介します。気になる項目をクリックすると、ブログの解説記事が開きます。債務整理そのものの解説記事も、順次追加していきます。
動画で解説しています
借金の整理にまつわる基本的なルールを、当事務所のYouTubeチャンネルで動画にまとめています。文字で読むのが大変な方は、こちらもご覧ください。
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当事務所でできること
債務整理は、上でご紹介したとおり、資格や金額によってお手伝いできる範囲の線引きがある分野です。当事務所がお手伝いできる範囲は、開業のご案内とあわせて掲載いたします。
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