土地家屋調査士試験 中級者向け一問一答(第14回)不動産登記法・調査士法・民法・測量計算・書式

第1問(不動産登記法・表示)— 分筆登記 問: 土地の分筆登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (ア)一筆の土地の一部の地目が他の地目に変わったときは、登記官は職権で分筆の登記をしなければならない。 (イ)分筆登記の申請は、当該土地の表題部所有者または所有権の登記名義人が単独ですることができる。 (ウ)所有権の登記がある一筆の土地を分筆する場合、分筆後の各土地について新たに所有権の保存登記を申請しなければならない。 (エ)分筆と同時に、分筆前の土地の地積に錯誤があるとして地積の更正の登記を申請することができる。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答(第14回)民法・不登法・会社法・民訴・供託

第1問(民法)— 後順位抵当権者と消滅時効の援用 問: 被担保債権が時効により消滅したことを理由として抵当権の消滅を主張するため、当該被担保債権の消滅時効を援用することができる者として、判例上認められないのは次のうちどれか。 ...

土地家屋調査士試験 中級者向け一問一答(第13回)— 建物合体登記・懲戒処分・改正枝切取り・三斜法面積・各階平面図

第1問 不動産登記法(表示)— 建物の合体による登記等 問: 同一の所有者に属する建物Aと建物Bが、増築工事により物理的に接合し、構造上・利用上一体となって1個の建物となった場合、表示に関する登記としてどのような申請をすべきか。当該申請の名称、申請義務の発生時期、添付情報の概要について答えよ。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答(第13回)— 詐害行為取消権・所有権保存登記・取締役互選・訴訟告知・簡裁代理権

第1問 民法 — 詐害行為取消権(令和2年改正) 問: 債務者Aが、その所有する不動産を受益者Bに贈与した。Aには無資力状態にあり、これがAの一般債権者Cに対する詐害行為に当たる。CがBに対し詐害行為取消訴訟を提起する場合、改正後の民法上、被告適格・訴訟告知義務・取消しの効果が及ぶ範囲について答えよ。 ...

土地家屋調査士試験 中級者向け一問一答(第12回)— 合筆制限・業務禁止事件・改正隣地使用権・座標法面積・地積測量図記載事項

第1問 不動産登記法(表示)— 合筆の登記の制限 問: 所有権の登記名義人が同一であるA土地・B土地について、A土地のみを承役地とする地役権設定登記(A土地・B土地の関係ではなく、第三者所有地を要役地とするもの)が存する。A土地とB土地を合筆する登記の申請は受理されるか。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答(第12回)— 改正共有物管理・権利能力なき社団・払込書面・相殺既判力・混合供託

第1問 民法 — 共有物の管理(令和3年改正) 問: A、B、Cが各3分の1ずつの持分で共有する建物について、Aは、B及びCに協議を呼びかけたが応答がない。Aが自己の判断で当該建物をDに対し期間3年で賃貸するためには、改正後の民法上、どのような要件を満たす必要があるか。 ...

相続人申告登記とは何か — 相続登記の期限に間に合わないときの応急策

まずは結論から 「期限までに通常の相続登記ができない」「遺産分割協議がまとまらない」「相続人の一部と連絡がつかない」── そういうときに、ひとまず相続登記義務を果たしたものとみなしてもらえるしくみが、令和6年(2024年)4月1日にスタートしました。これが「相続人申告登記」です。 ...

相続登記の義務化、放置すると過料10万円の落とし穴 ― 実際に過料が科されるのはどんなとき?

「相続登記が義務になったのは知っているけれど、放っておいたら本当に10万円取られるの?」 最近、こうしたご質問をよくいただくようになりました。 2024年(令和6年)4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、その不動産の名義変更(相続登記)を一定期間内にしなければならないというルールが始まっています。期限を守らないと、最大10万円の「過料(かりょう)」というお金を国に払わなければならないことがあります。 ...

土地家屋調査士試験 中級者向け一問一答【表示登記・調査士法・相隣関係・測量・地積測量図】

第1問:不動産登記法(区分建物の表題登記申請義務者) 問: 新築マンションの一室(区分建物)を分譲業者(原始取得者)から購入した者(特定承継人)は、自己が取得した当該区分建物について表題登記を申請する義務を負う。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答【民法・不動産登記法・会社法・民訴・供託】

第1問:民法(保証・主たる債務者の取消権) 問: 連帯保証人は、主たる債務者が詐欺を受けたことを原因とする取消権を行使して、主たる債務を消滅させることができる。 答: × 解説: 民法457条3項は、「主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」と規定する。 すなわち、保証人(連帯保証人を含む)に認められるのは履行拒絶権であり、主たる債務者の取消権そのものを保証人が代わって行使し、債務を消滅させる権限は与えられていない。 取消権は民法120条2項により行使できる者が限定されており(詐欺の場合、瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人のみ)、保証人はこれに含まれない。平成29年改正で明文化された457条3項の射程を正確に押さえること。 ...