数次相続(すうじそうぞく)の落とし穴──親の相続を放っておくと、なぜ厄介になるのか
「父が亡くなったとき、田舎の土地は誰も使わないからそのままにしておこう」──そう先延ばしにしているうちに、母も祖父母も亡くなってしまった。気づけば、相続人がいとこやその子どもまで広がっていた。 ...
「父が亡くなったとき、田舎の土地は誰も使わないからそのままにしておこう」──そう先延ばしにしているうちに、母も祖父母も亡くなってしまった。気づけば、相続人がいとこやその子どもまで広がっていた。 ...
「義理の父(夫の父)を10年以上介護してきたのに、相続では一切財産をもらえない」──こうした相談は、相続の現場でしばしば聞かれます。なぜなら、嫁や婿は法律上の「相続人」ではないため、原則として相続財産を受け取る権利がないからです。 ...
「親が亡くなって、相続手続きのために戸籍を集め始めた。でも、途中で本籍が転々としていて遡れない」「役所から届いた古い戸籍が手書きで、何が書いてあるのか読めない」「『廃棄済証明書』というものが出てきて、その先が分からなくなった」――。 ...
「遺言を書こうと思うが、自分で書く方法と公証役場で作る方法、どちらがよいのか」――この質問は、遺言相談の現場で最も多く寄せられるものの一つです。結論から言えば、確実性を重視するなら公正証書遺言、手軽さとコストを重視するなら自筆証書遺言(できれば法務局保管制度を併用)、というのが実務上の一般的な整理です。 ...
「亡くなった伯父には子どもがいなかったので、兄弟姉妹6人で相続することになった」 「そのうち2人は既に亡くなっており、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になった」 「結果として相続人は8人を超え、何十年も会っていない人や、住所すら知らない人もいる」 ...
「相続登記が義務になったのは知っているけれど、放っておいたら本当に10万円取られるの?」 最近、こうしたご質問をよくいただくようになりました。 2024年(令和6年)4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、その不動産の名義変更(相続登記)を一定期間内にしなければならないというルールが始まっています。期限を守らないと、最大10万円の「過料(かりょう)」というお金を国に払わなければならないことがあります。 ...
「父が亡くなって半年。すっかり落ち着いた頃に、見知らぬ消費者金融から『お父様の借金を相続人として支払ってください』という請求書が届いた──」 こうした相談は、決して珍しいものではありません。多くの方が「相続放棄は3ヶ月以内にしないといけないと聞いた。もう過ぎてしまったから、自分が借金を背負うしかないのか」と青ざめてしまいます。 ...
亡くなった親の家を相続するため遺産分割協議を進めようとしても、兄弟姉妹のうち一人だけが話し合いに応じてくれない——これは相続実務でもっとも多く見られる悩みのひとつです。 ...
「親の口座が凍結されて葬儀代も払えない」というご相談 身内が亡くなったあと、銀行に死亡の連絡を入れると、その方の口座は「凍結」され、原則として遺産分割協議が終わるまで引き出せなくなります。 ところが葬儀費用、入院中の医療費の精算、当面の生活費など、待ったなしで支払いが必要なお金は次々に発生します。「親の口座にお金はあるのに、引き出せなくて困った」という声は、相続のご相談で本当によく耳にします。 ...
相続が起きたあと、銀行の口座を解約したり、不動産の名義を変えたり、証券口座を引き継いだり……どの窓口に行っても必ず求められるのが「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式」と「相続人全員の戸籍」です。 ...