「父が亡くなったとき、田舎の土地は誰も使わないからそのままにしておこう」──そう先延ばしにしているうちに、母も祖父母も亡くなってしまった。気づけば、相続人がいとこやその子どもまで広がっていた。

これが 数次相続(すうじそうぞく) と呼ばれる状況です。読み方は「すうじそうぞく」で、「じすうそうぞく」ではありません。

2024年4月から相続登記が義務化され、過去に放置していた相続もまとめて表に出てくる時代になりました。数次相続を知っておくことは、相続を「先送り」しないための大切な準備になります。

数次相続とは何か

最初の相続(一次相続)について遺産分割や登記が終わらないうちに、相続人のうちの誰かが亡くなり、二度目・三度目の相続が連鎖して発生している状態を「数次相続」といいます。

例えば、

  • 祖父Aが亡くなった(一次相続)
  • そのまま分割協議をしないうちに、息子の父Bが亡くなった(二次相続)
  • さらに先送りしているうちに母Cも亡くなった(三次相続)

このように、亡くなった人の権利が次の相続人に引き継がれ、さらにその相続人が亡くなって……と、相続関係が「玉ねぎの皮」のように何重にも重なっていきます。

なぜ数次相続は厄介なのか

1. 相続人がねずみ算式に増える

一次相続のときには子ども3人だけだった相続人が、二次・三次と進むうちに、いとこ・甥・姪・その配偶者まで含めて十数人になることは珍しくありません。全国に散らばった相続人を一人ひとり探し出し、連絡を取ることが必要になります。

2. 戸籍の収集量が膨大になる

相続人を確定するには、亡くなった方それぞれについて「生まれてから亡くなるまで」の戸籍をすべて集める必要があります。数次相続では亡くなった方の数だけ戸籍を集めることになり、本籍地が何度も変わっていればさらに枚数が増えます。

3. 顔を知らない相続人と協議しなくてはならない

「いとこの顔も覚えていない」「叔父の再婚相手の連れ子と話したことがない」──そうした人と、判子と印鑑証明書をやり取りしながら遺産分割協議書を整える必要があります。一人でも反対すれば協議は成立しません。

4. 中間の相続人が認知症等になっていることも

二次・三次相続で長い年月が経つと、当事者の中に判断能力が低下している方がいる場合があります。その場合は成年後見人の選任が必要になり、家庭裁判所の手続きが追加で発生します。

相続登記義務化との関係

2024年(令和6年)4月1日から、不動産を相続したことを知った日から 3年以内 の相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2第1項)。正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。

過去にすでに相続が発生していた不動産についても、施行日(2024年4月1日)または相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に登記する義務があります。つまり、過去の数次相続もこの義務の対象になり得ます。

経過措置の3年は 2027年(令和9年)3月31日まで で、残された時間は決して長くありません。

どこから手を付ければよいのか

数次相続が疑われる場合、最初の一歩は次のいずれかになります。

  1. 登記事項証明書(登記簿)を取り寄せる ── 名義が誰のままになっているかを確認します
  2. 被相続人の戸籍を集め始める ── 相続人の範囲を確定するための土台です
  3. 法定相続情報一覧図の作成を検討する ── 戸籍の束を1枚にまとめられ、複数手続きで使い回せます

戸籍の収集や相続関係図の作成を自力で進めるのは、相続人の数が多い案件ほど消耗します。早めに専門家へ相談することで、追加費用やトラブルを避けられる場合があります。

まとめ

  • 数次相続は、相続を放置している間に次の相続が起きて連鎖した状態を指す
  • 読み方は「すうじそうぞく」(じすうそうぞくは誤り)
  • 相続人がねずみ算式に増え、戸籍収集も協議もハードルが上がる
  • 相続登記義務化により、過去の数次相続も登記義務の対象となり得る
  • 経過措置の期限は2027年3月31日

「とりあえず先送り」が、最も大きなコストを生みやすいのが相続です。気になる不動産がある方は、お近くの司法書士にご相談ください。


【さらに深掘り】数次相続と中間省略登記の可否

ご注意 以下は執筆時点(2026年05月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。

不動産登記実務の観点

数次相続が起きた不動産の登記を検討するときに、まず確認すべき論点が「中間省略登記の可否」です。

原則は「相続ごとに1件ずつ」

相続登記は、本来「一次相続→二次相続→三次相続」と、相続が起きた順番に1件ずつ申請するのが原則です。それぞれの相続について、登記原因を「年月日相続」とし、被相続人の死亡日を登記原因日付として申請します。

例外として「最終相続人への直接登記」が可能な場合

ただし、中間の相続人が単独で相続している場合には、中間の登記を省略して、最終の相続人名義へ直接登記することが認められています(昭和30年12月16日民事甲第2670号民事局長通達など)。

「中間が単独相続」とは、たとえば次のようなケースです。

  • 中間相続人が一人しかいなかった場合
  • 中間相続について、遺産分割協議の結果、特定の一人が単独取得した場合
  • 中間相続人のうち、その相続人を除く他の相続人全員が相続放棄をした場合
  • 中間相続人のうち、その相続人を除く他の相続人全員が相続分を超える特別受益を受けており(民法903条)、その旨を示す書類(相続分のないことの証明書、いわゆる特別受益証明書)が提出されている場合

逆に、中間の相続段階で 共同相続のまま 残っている場合(例:祖父→父・叔父→孫)は、一次相続の登記をいったん経由する必要があります。中間を飛ばして直接孫へ登記することはできません。

添付書類が分厚くなる

数次相続の登記では、

  • 一次・二次・三次それぞれの被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 各時点での法定相続人全員を確定するための戸籍
  • 中間相続が単独相続であることを示す書類(遺産分割協議書・特別受益証明書・相続放棄申述受理証明書など)
  • 各時点の相続人の住民票・戸籍附票(住所証明)

を整える必要があり、書類点数は通常の相続登記と比べてかなり増えます。法定相続情報一覧図(不動産登記規則247条)を活用することで、戸籍束をコンパクトにまとめ、複数の手続きで使い回すことができます。

過料の起算点に注意

相続登記義務化(不動産登記法76条の2第1項)の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年です。数次相続の場合、二次・三次の相続人が「自分が相続によりこの不動産を取得した」と知った時点が起算点となります。経過措置により、施行日(2024年4月1日)より前に開始した相続も対象となり、施行日と相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内が登記期限となります(法務省公表の取扱い)。


税務上の観点

数次相続では、税務面でも独特の論点があります。司法書士・弁護士の領域とは別に、相続税の観点で見落とすと不利益が生じる仕組みを整理しておきます。

相次相続控除(相続税法20条)

10年以内に立て続けに相続が発生した場合、2回目の相続で課される相続税から一定額を控除する仕組みが「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」です(相続税法20条)。

ポイントは次の3つです。

  • 一次相続から二次相続までの 期間が短いほど控除額は大きい
  • 経過年数が1年増えるごとに控除額が 10%ずつ減少
  • 10年を超えると控除はゼロになる

つまり、数次相続で「親が亡くなって5年後に祖父の代の登記をしたら、その間に母も亡くなった」というようなケースでは、母の相続税申告で相次相続控除が使える可能性があります。控除額の計算は具体的な税額・経過期間によって変動するため、税理士にご確認ください。

申告期限の取扱い(相続税法27条2項)

相続税の申告期限は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」(相続税法27条1項)です。

ただし、相続人がその申告期限内に申告書を提出しないまま亡くなった場合、その相続人(つまり二次相続の被相続人)に係る申告義務は二次相続の相続人へ承継され、申告期限は 二次相続人が二次相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 に延びる扱いがあります(相続税法27条2項)。

数次相続では、この承継された申告期限と、二次相続そのものの申告期限が並行して管理されることになります。期限管理は税理士の領分ですが、司法書士による戸籍収集・相続人確定が遅れると、税務側の準備にも影響することは知っておくと良い論点です。

遺産分割が成立していない期間の扱い

数次相続の途中で遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限を迎えると、原則として 未分割のまま 法定相続分で課税価格を計算した申告(相続税法55条)を行うことになります。この場合、配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)や小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)の適用が その時点では受けられず、後日の更正の請求(相続税法32条1項)で適用を受ける必要があります。「とりあえず先送り」で済まない理由は、税務面でも明らかです。

数次相続では税務と登記の連携が不可欠

数次相続では、

  • 誰がどの不動産を取得するか(登記の論点)
  • 誰がいくら相続税を負担するか(税務の論点)
  • どの順番で書類と申告を整えるか(実務段取り)

が密接に絡みます。税理士・司法書士いずれか一方だけで進めようとすると、後から修正が必要になる場面が出やすい領域です。最終的な税額計算・申告は税理士の業務、登記の実行は司法書士の業務という線引きを踏まえ、必要に応じて両者へ早めに相談することが、数次相続を「先送りせずに片付ける」最短ルートになります。