2024年4月に始まった「相続登記の義務化」。来年(2027年)3月末には、過去の相続についての経過措置(猶予期間)が満了します。

「うちは大丈夫かな?」と気になった方に、いま押さえておきたいポイントをやさしくまとめます。

そもそも相続登記の義務化とは

亡くなった方(被相続人)名義のままになっている不動産を、相続人名義に変更する手続きが「相続登記」です。

2024年4月1日から、この相続登記が法律上の義務になりました。

  • いつまでに? 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
  • やらないと? 正当な理由がないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります

「昔の相続」も対象になります

ここが見落とされやすいところです。

義務化は2024年4月1日からですが、それより前に発生した相続も対象になります。ただし過去の分には経過措置があり、「2024年4月1日」または「相続を知った日」のどちらか遅い日から3年間の猶予が設けられています。

つまり、2024年4月1日より前に発生していた相続については、2027年3月31日が一つの区切りになります。

ご実家・祖父母名義のまま…といった不動産に心当たりのある方は、この1年のうちに一度整理しておくと安心です。

まず確認していただきたいこと

  • 亡くなったご家族の名義になっている不動産はありませんか
  • 祖父・曾祖父の代で止まっている登記はありませんか
  • 遺産分割協議が「話し合ったけれど書面にしていない」まま止まっていませんか

一つでも当てはまれば、早めにご準備を始めることをおすすめします。

「すぐに分割が決まらない」ときの救済策

「相続人同士の話し合いがまとまらない」「遠方の相続人と連絡が取りにくい」という場合もあります。

そうしたときのために、相続人申告登記という簡易な手続きが新しく用意されました。

  • 自分が相続人であることを法務局に申し出るだけでOK
  • これだけで、とりあえずの義務は果たしたことになります
  • 戸籍一式をそろえる負担が、通常の相続登記より軽い

もちろんこれは「仮の」手続きなので、遺産分割がまとまった後に改めて正式な相続登記が必要です。それでも「まず過料は避けたい」という場面で、大きな助けになります。

あわせて始まる「住所変更登記の義務化」

もう一つ、2026年4月からは所有者の住所・氏名変更の登記も義務化されました。引っ越しや結婚で登記簿上の住所・氏名が変わったとき、2年以内に変更登記をする必要があります。

相続の整理をきっかけに、ご自身の登記簿も最新の状態になっているか、あわせて確認しておくと安心です。

おわりに

相続登記は、専門家から見ても「気づいたら何代も前で止まっていた」というケースが少なくありません。放っておくほど相続人が増えて複雑になり、手続きに時間も費用もかかりやすくなります。

経過措置の期限まで、残り約1年。 「そういえば、あの不動産どうなっていたかな」と思い当たる方は、書類が何もそろっていない段階でも、現在の状況を整理するところから始められます。


【さらに深掘り】相続人申告登記と数次相続の実務

ご注意 以下は執筆時点(2026年4月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。経過措置の運用や「正当な理由」の認定など個別判断が分かれる領域を含みます。実務適用は最新の通達・運用と個別事情を踏まえ、専門家にご相談ください。

1. 義務の構造(不動産登記法76条の2)

  • 相続開始+所有権取得を知った日から3年以内に相続登記申請
  • 遺産分割成立した場合は成立日から3年以内に分割内容での登記
  • 違反時は10万円以下の過料

「知った日」起算なので、疎遠な親族の相続で後日判明したケースでも、判明日から3年あります。

2. 相続人申告登記(76条の3)の使い所

3年以内に分割困難な場合の簡易代替手続

メリット

  • 戸籍は自己と被相続人をつなぐ範囲のみでOK(全相続人の戸籍不要)
  • 単独申請可(他の相続人の協力不要)
  • 登録免許税:非課税
  • これで義務履行扱い

デメリット

  • 仮の登記なので、分割成立後に改めて本登記が必要(その時点から3年以内)
  • 第三者対抗力なし(売却・抵当設定はできない)
  • 申告人の持分割合は登記されない

「とりあえず過料回避」の局面で有効。遠方相続人と連絡が取れない遺産分割が長引きそうな場面で使います。

3. 数次相続の処理パターン

被相続人A→相続人B(既に死亡)→Bの相続人C、というケース。

パターン①:中間省略登記が可能な場合

  • 中間相続人Bが単独相続だった場合、A→Cの直接登記が可能
  • 登録免許税は1回分

パターン②:中間省略不可

  • 中間相続人Bに他の相続人がいた場合、A→B→Cの2段階登記が原則
  • 登録免許税は2回分(ただし100万円以下の評価額部分は中間者B分が免税、令和8年4月1日以降は租税特別措置法84条の2の2、それ以前は84条の2の3)

数次相続は実務で最も論点が多い領域。戸籍取得の段階で構造把握が肝です。

4. 「正当な理由」の認定(令和5年9月12日民二927号通達)

過料を免れる「正当な理由」の例として通達が挙げているもの:

  • 相続人多数で戸籍収集に相当の時間を要する
  • 遺言の有効性等、相続関係を巡る訴訟係属
  • 申請義務者本人の重病等
  • 被災により申請が困難
  • 経済的困窮で登録免許税の納付すら困難

「単に多忙」「不動産の存在を忘れていた」は対象外。

5. 補正パターン上位

相続登記の補正で多いもの:

  • 戸籍の収集漏れ(転籍前の戸籍まで遡らないケース)
  • 被相続人の最後の住所と登記簿住所の不一致(住民票除票・戸籍附票で証明)
  • 遺産分割協議書への実印押印漏れ、印鑑証明書の有効期限超過
  • 評価証明書の年度違い(申請年度のものが必要)
  • 海外在住相続人のサイン証明・在留証明書式不備

6. 過料運用の温度感

施行から2年経過時点(2026年4月現在)の運用は、催告中心の柔軟運用。実際の過料発動例は限定的と聞きます。ただし、

  • 経過措置満了(令和9年3月31日)以降、運用厳格化の見通し
  • 法務局からの催告が来てから動く、では遅い

7. 代位による相続登記

債権者(金融機関等)が抵当権実行のため、債務者である相続人に代わって相続登記する場面。

  • 代位原因証明情報が必要
  • 義務者本人の協力なくして実行可能
  • 義務者にとっては「勝手に登記された」状態になる

債権者からの通知が前提ですが、相続人が動かない不利益として知っておくべきです。

8. 参考条文

  • 不動産登記法76条の2、76条の3、164条
  • 令和5年9月12日民二927号通達
  • 租税特別措置法84条の2の2(中間省略の登録免許税免税。令和8年4月1日施行の条文番号変更により、それ以前は84条の2の3)

【さらに深掘り】相続登記と相続税申告──時間軸の連動

ご注意 以下は執筆時点(2026年4月)の税制に基づく一般的な解説です。税制改正・通達変更で取扱いが変わります。個別の申告判断は必ず最新の税制と個別事情を踏まえ、税理士にご確認ください。

1. 4つの期限を並べる

期限 制度 起算日
10ヶ月 相続税申告・納付 相続開始を知った日の翌日
3年 相続登記申請 所有権取得を知った日
3年10ヶ月 相続税の取得費加算特例 相続税申告期限の翌日
10年 遺産分割の特別受益・寄与分主張 相続開始日

相続税の10ヶ月が一番短く、ここに合わせた逆算スケジュールが基本になります。

2. 未分割申告と相続登記

相続税申告期限(10ヶ月)までに遺産分割がまとまらない場合、未分割申告を行います。

  • 法定相続分で計算して申告・納付
  • 配偶者の税額軽減(1.6億円)、小規模宅地特例は使えない
  • 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、3年以内分割で更正の請求により特例適用可
  • 3年で分割未了なら、さらに延長申請(やむを得ない事由)

相続登記との関係:未分割申告でも、相続登記は法定相続分での共有登記として可能。ただし後日分割成立後、持分移転登記が必要になり登記費用が二重にかかる難点。

3. 小規模宅地特例と相続登記タイミング

被相続人の自宅敷地を配偶者・同居親族が取得すると、330㎡まで80%評価減(特定居住用宅地)。

  • 遺産分割確定が特例適用の前提
  • 申告期限まで分割未了なら、未分割申告→3年以内分割→更正の請求
  • 登記までは不要(申告書に分割協議書添付で足りる)

「相続税対策で慌てて登記する」必要はなく、分割協議書の確定を急ぐのが本筋。

4. 相続税の取得費加算(措法39条)

相続した財産を相続開始から3年10ヶ月以内に売却すると、納付済相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できる特例。

不動産売却を検討する場合、

  1. 相続税申告(10ヶ月)
  2. 相続登記(3年以内、ただし売却するなら売却前必須
  3. 売却(3年10ヶ月以内なら取得費加算)

相続登記が遅れると売却機会を逃す典型。「とりあえず登記せず置いておく」が最も損な選択になりがちです。

5. 配偶者の税額軽減と未分割

配偶者は法定相続分または1.6億円まで相続税が無税。ただし未分割では適用不可

「とりあえず未分割で申告→納付」は配偶者にとって過大納付になり得ます。配偶者がいる相続では、10ヶ月以内の分割確定を優先目標に。

6. 相続税の納付資金と不動産売却

相続税は現金一括納付が原則。不動産中心の相続では、

  • 延納:5〜20年分割(利子税あり)
  • 物納:金銭納付困難な場合のみ、不動産で納付
  • 売却原資:相続不動産を売却して納税

売却原資による場合、相続登記→売却→決済の段取りで10ヶ月以内に間に合わせる必要があります。逆算すると相続発生から4〜5ヶ月で登記完了が目標ライン。

7. 「3年経って慌てる」前にできること

実務的なご提案:

  • 相続発生から3ヶ月以内:相続放棄判断、財産概要把握
  • 6ヶ月以内:戸籍収集・遺産分割協議
  • 10ヶ月以内:相続税申告、可能なら分割確定・登記
  • 1〜3年以内:未分割案件の整理、相続人申告登記での暫定対応

10ヶ月の税務期限を意識すれば、3年の登記期限は自然と射程に入ります。

8. 参考条文

  • 相続税法27条(申告期限)、19条の2(配偶者税額軽減)
  • 租税特別措置法69条の4(小規模宅地)、39条(取得費加算)
  • 相続税法基本通達各種